高山市議会 2022-03-10 03月10日-03号
現在も、ほかほか燃料費助成事業を始め、国の子育て世帯や住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金の支給を実施しているところであり、多くの市民の方に支援が行き届いていることや、緊急小口資金や生活困窮相談等の状況も今は落ち着いているということなどから、個別の相談などにはその方の状況に応じて丁寧に対応したいと思っておりますが、現在のところ、低所得者層向けへの生活費の補填ということについては考えていないところでございます
現在も、ほかほか燃料費助成事業を始め、国の子育て世帯や住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金の支給を実施しているところであり、多くの市民の方に支援が行き届いていることや、緊急小口資金や生活困窮相談等の状況も今は落ち着いているということなどから、個別の相談などにはその方の状況に応じて丁寧に対応したいと思っておりますが、現在のところ、低所得者層向けへの生活費の補填ということについては考えていないところでございます
高所得者層にはより応分に負担を願うものとなっているのが可児市のほうであります。介護保険給付の伸びと保険料負担のバランスが今後の課題となります。介護予防事業では、既に市が実施する総合事業としてこの間区別され、高齢者福祉事業となりました。この内容については、一般会計のほうでもきちんと評価されておるところだと思います。
特に所得の減少が著しいのは、パートや契約労働者などの比較的低所得者層に影響が出ております。一方で、リモートワークなどが可能な、いわゆるホワイトカラーと言われる人たちなどの高所得者層には、比較的影響が少ないのが事実でもあります。 コロナ前から企業規模や地域間、収入によって格差は生じていましたが、一層この格差が拡大する可能性を踏まえて、格差是正をするための方策についてお伺いをいたします。
◆副委員長(塚原甫君) 今のこの国全体の情勢下ということなんですが、コロナ拡大によって様々な世代の方々が、これは子どもを持つ世代はもちろんですが、青年、中高年、幅広い年代の方々が苦しんでいる状況にあるんですけれども、それでもといって今16歳から18歳までの子どもを持つ世代、しかも低所得者層を含まれない世帯に支援するべきということなんでしょうか。
また、市民税が非課税となる第1段階から第3段階の低所得者層に対する保険料の軽減措置は、引き続き公費を投入して実施いたします。 このようなことから、月額200円の値上げは、必要なサービスを減らすことなくサービス利用の増加に対応した制度を維持するための最低限の値上げであり、適正な範囲であると考えております。
第1段階から第3段階につきましては、米印で括弧となっている部分につきまして、消費税率の引上げに伴う低所得者層の負担軽減として実施されるもので、第8期期間中につきましてもこちらの保険料を適用するものでございます。 改正後の保険料年額は、第1段階の米印の括弧内の2万760円から第13段階の15万8,760円までとさせていただくものでございます。
2の介護保険事業会計でございますが、介護保険法施行令の改正に伴い、所得段階12段階のうち低所得者層である第1段階から第3段階までの3段階の被保険者の保険料を引き下げることにより5,400万円の収入減となるため、同額を一般会計から繰り出すことによる財源更正でございます。 続きまして、条例等関係につきまして御説明申し上げます。
近年、国保加入者は年金生活等無職者の割合が大幅に増加するなど、低所得者層の増加に対して医療機関に診療する高齢者が多いことから、財政構造的に公的支援の割合が高くなっており、そこで持続可能な医療保険制度を構築するため制度改正が行われ、平成30年度財政運営の主体が都道府県となり、国からの財政支援の拡充とともに安定的な財政運営が図られるようになりました。
また、国民健康保険法施行例の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険料について、保険料負担の公平性の確保及び低所得者層の保険料負担の軽減などを図る観点から、保険料の賦課限度額と保険料軽減措置となる世帯の判定基準の見直しを行うものでございます。2、改正点を御覧いただきたいと存じます。
今回の改正は、昨年10月の消費税率引き上げ時に、半分の水準に設定しました低所得者層の保険料軽減措置を令和2年度から完全実施するための介護保険法施行令を改正する政令が公布されることに伴い、保険料率を見直すものでございます。 それでは、議案資料の新旧対照表に沿ってご説明申し上げます。
今回の改正は、昨年10月の消費税率引き上げ時に、半分の水準に設定しました低所得者層の保険料軽減措置を令和2年度から完全実施するための介護保険法施行令を改正する政令が公布されることに伴い、保険料率を見直すものでございます。 それでは、議案資料の新旧対照表に沿ってご説明申し上げます。
〔企画部長田谷孝幸君登壇〕 ◎企画部長(田谷孝幸君) 現在、市といたしましては、今議会に補正予算を上程しておりますプレミアム付商品券事業の実施など、消費税率の改定に伴う低所得者層等への影響緩和などについては、国の動向を注視しながら適正に取り組んでまいることとしております。 ○議長(橋本正彦君) 上嶋議員。
今回の改正は、「介護保険法施行令」及び「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が平成31年3月29日に公布されたことに伴うもので、消費税率引き上げにより実施される低所得者層の保険料軽減措置として、第1段階から第3段階の保険料率の改定を行うものでございます。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。
今回の改正は、「介護保険法施行令」及び「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が平成31年3月29日に公布されたことに伴うもので、消費税率引き上げにより実施される低所得者層の保険料軽減措置として、第1段階から第3段階の保険料率の改定を行うものでございます。 議案資料の新旧対照表をご覧ください。
2の介護保険事業会計でございますが、介護保険法施行令の改正に伴い、所得段階12段階のうち低所得者層である第1段階から第3段階までの3段階の被保険者の保険料を引き下げることにより、5,380万円の収入減となるため、同額を一般会計から繰り出すことによる財源更正でございます。 続きまして、条例等関係につきまして御説明申し上げます。
市民への影響は、軽減判定所得の範囲を拡大することで、低所得者層の負担増を抑えることができること、また賦課限度額の引き上げにより、高所得層に負担を求めることで、中間所得層の負担を軽減することができますとのことでございます。 施行期日は平成31年4月1日です。 以上の説明を受け質疑に入りましたが、特に質疑はなく、採決の結果、冒頭申し上げましたとおり全会一致、原案可決であります。
この条例改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険料について保険料負担の公平性の確保及び低所得者層の保険料負担の軽減などを図る観点から、保険料の賦課限度額と保険料軽減措置となる世帯の判定基準額の見直しを行うものでございます。資料の2、改正点をごらんください。
そして、なおかつ、保育料が低所得者層のランクでしたが、ここに保育料のところにも学資保険をおろしたお金が加算されたため、保育料も上がってしまい、保育料も国保も、税金も上がってしまったと。こういうふうに、本当に切実に働いている若い世代が、今大変なピンチになっているということを申し上げたいです。 国保料の上がったときには、異議申し立てをしたけれども、これは届かなかったということです。